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外国人在留許可
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外国人が日本で生活するためには何らかのビザが必要です。
ここでいうビザという言葉には在留資格という意味も含めています。
入管法には27種類のビザが定められています。
例外的に、特別永住者やアメリカ軍人やその家族などがありますが、ほとんどの外国人はいずれかのビザを得て日本で生活します。

入管法で規定している27のビザの種類は次の通りです。
外交。公用。教授。芸術。宗教。報道。投資・経営。法律・会計業務。医療。研究。教育。技術。人文知識・国際業務。企業内転勤。興行。技能。文化活動。短期滞在。留学。就学。研修。家族滞在。特定活動。永住者。日本人の配偶者等。永住者の配偶者等。定住者。
この中でも代表的なビザについて簡単にご説明します。


<代表的な在留資格(ビザ)ひとこと解説>
1.日本人の配偶者等 いわゆる国際結婚をした外国人がこのビザを取得します。配偶者ビザとか、結婚ビザなどどいわれています。在留期間は1年と3年があります。結婚をして日本での生活にも慣れてきますと、このビザから永住者ビザへの変更申請をする人が多いようです。日本人の子の場合もこのビザです。
2.投資・経営 日本で法人等を設立した場合、この会社に投資して経営する人、会社の経営を開始した人、これらの人に代わって管理をする人が該当します。事務所があり、常勤の職員2名以上が従事していることが必要です。会社組織でなくてもかまいませんが、事業には安定性・継続性が必要です。
3.人文知識・国際業務 大学の卒業者が学んだ知識を生かせる業務に就く人文知識と、翻訳や通訳などの業務に就く国際業務とがあります。国際業務は、大学を卒業していなくても3年以上の実務経験があればこのビザをもらえる場合があります。
4.文化活動 禅や生け花、お茶、空手など日本に特有の文化の研究をしたり、その専門家の指導を受けてこれらを修得する活動です。収入を得てはいけません。
5.短期滞在 観光ビザで日本に入国した場合はビザとなります。観光だけでなく親族訪問や短期商用などもこのビザに該当しますが、基本的に働けません。
6.留学 日本の大学や専門学校等で勉強する場合のビザです。
7.就学 一番多いケースは、日本語学校で日本語を勉強するためのビザです。
8.家族滞在 外交・公用・短期滞在・就学・研修・特定活動以外のビザを持っている人が呼び寄せた家族と日本で一緒に暮らすためのビザです。1週間28時間以内であれば、資格外活動の許可を得て働くことも可能です。
9.特定活動 これは法務大臣が外国人毎に活動の内容を決定する特殊なビザです。日本で医療治療させるため親族を呼び寄せるなどのケースや出国準備期間などもこれにあたります。
10.定住者 特定活動と同様に法務大臣により決定されるビザです。実際にはどの在留資格にもあてはまらない救済的な役割があるビザです。離婚後の在留資格や外国人配偶者の連れ子の場合など様々なケースがあります。
12.永住者 1年や3年毎にビザの更新や変更の手続や、その更新や変更が不許可になる可能性もありますので不安定な立場だといえます。永住者ビザは、再入国許可を除いては他の手続きが必要ありません。また、活動内容の制限もありません。ですから、最高のビザといわれます。

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オーバーステイ(在留特別許可)について
在留特別許可は、『法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき』になされ、そして、オーバーステイの問題になることが一般的です。
許可の可能性としては、日本人の配偶者や日本人の子どもがいる、偽装婚等の疑いが乏しい、といったケースです。ですが、オーバーステイは個々のケースにより様々な事情が抱えておられますので、画一的な判断をすることはできませんし、在留特別許可は許可が保証されているものでもありません。

Q 在留特別許可がでた事例。(クリックしてください)


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